2020-05-11 第201回国会 衆議院 予算委員会 第22号
○宮本委員 いや、国家公務員並びにしちゃだめなんですよね。国家公務員と区別をして、政治が、時の政権が人事に介入できないように今まで検察官の仕組みはやってきたわけですよ、定年延長の制度を。そこになぜ手をつけて、検察官の人事にまで時の政権が介入できるようにしようというんですか。
○宮本委員 いや、国家公務員並びにしちゃだめなんですよね。国家公務員と区別をして、政治が、時の政権が人事に介入できないように今まで検察官の仕組みはやってきたわけですよ、定年延長の制度を。そこになぜ手をつけて、検察官の人事にまで時の政権が介入できるようにしようというんですか。
節約というのは物件費、人件費ともに節約するのであつて、一応りくつの上からいうとおかしな話ですが、しかしながら他の国家公務員なりあるいは政府機関の現業員等に比べて、今度の措置は当然であつて、今回の妥結を見たことはたいへんけつこうなんですが、そういう矛盾があるのでありますから、ぜひともこれは総裁の考えておるように、国家公務員並に予算の上に組み入れる。
従つて国家公務員並に行くことをわれわれは期待し、その観点に立つて、総合的に見て短期融資の査定を望む、こういうことで自治庁にも、さらには大蔵省にも要請しているわけであります。
〔委員長退席、越智委員長代理着席〕 先般もこの新医療費体系で、日赤の武蔵野病院の神崎さんがここで意見を述べておられますが、今日赤が、厚生省がこの新医療費体系を出されたと同様な方法によつて、さらにもつと具体的な方法によつて原価計算をしておられるのを見ますと、現在の単価をもして国家公務員並にするならば——現在の単価を、そのうちの特に人件費を国家公務員並にするならば、日赤において十五円六十八銭、済生会の中央病院
その前にもう一つ、結局この問題は、私どもとしては今の制度からいうと、駐留軍労務者の現在の規則で計算した退職手当の額というものは国家公務員に比べて劣つている、従つてこれはどうしても前からの沿革上国家公務員並にすべて取扱つて来ているのだから、国家公務員がその後退職手当が漸次改書されて来ているから、当然駐留軍労務者に対しても同じような意味の改訳は少くともやらなければならん、こういう主張をしております。
少くとも最小限度その現実を修正して行くということになれば、世の中にはさいぜんも言われたようにバランスというものがありますから、これを国家公務員並のバランスにそろえて行く、一万五千四百八十円というバランスにすれば、それが適正な技術料であるかどうかはわかりませんけれども、一応病院の経営というものの実態から考えれば、今より病院の整備が幾分かできて、医者の労働強化が減つて、患者の診療の内容も充実をして行くという
そういうことと、それから今は国家公務員でないまでも、やはり国家公務員並に扱うという大きな原則はあるわけでありますから、その意味で大蔵省としては大きな関心があるわけであります。
そういう情勢下においては、たとい国家公務員並の待遇になろうとも一生職場の保障が与えられる方がいい、こういう意味で要望が多い。それを私はきよう代表して申し上げたわけであります。従つてこの間のストライキなどでも、一部の人はストライキに突入していますけれども、ストライキはやらずに、むしろ今私が申しましたような線に政府が努力を払つていただく力がいいのだという声もずいぶんある。
今までの政府の答弁はそういう答弁をしない、何らの正当な理由なくして、ただ地方における初任給の基準若しくは昇給の基準等の相違、そういうものの中からこういう開きが生じて来ているのだから、だからこれは国家公務員並に直さなければならないというのが従来の政府の方針であり、答弁であつた。
それを特に附則に書きましたのは、一般的の制度といたしましては、これはやはり国及び府県を通ずる制度に合せておくことが適当であろうと認めまして、一般的な制度は府県並、国家公務員並にするとともに、そういう特殊例外的な扱いをしておるものは、附則でもつて全部救う、そういう措置をとつたのでございます。
また政府は地方公務員の身分のあるものを、政治的な活動とか、その他特別な事項については国家公務員並に取扱うとかいうような、教育二法案のようなものもこしらえておる。こういうところに何か国家公務員と地方公務員との混同を来さしめるような、いろいろな施策をとつておられるのです。これは政府自身が何か確固たる信念を持つていないということになると思うのです。
○受田委員 教育二法案によつて教員の政治活動の制限を国家公務員並にするように目下政府は国会にお諮りになつております。この点警察官の職務は教員の職務と比較してその影響するところが薄くて、地方公務員たる教員は非常に影響するところが大きいからこれを法律で制約し、警察官の場合、地方警察関係の職員は大した影響がないから地方公務員の制約でいい。
軍国主義的な或いは権威主義的な教育が行われてはならんという保障のためにこれらの条文が設けられておると思うのでありますが、条文の中の片言一句を捉えて来て、教育が公共的な性質を持つておる、こういうことから教職員の身分も国家公務員でなければならんというのは、これは飛躍でなければ、ためにするこれは措置であつて、若しこの本案のごとくにしますならば、それは国民全体の奉仕者であるということから、教育公務員を国家公務員並
この場合公立学校の先生を国家公務員並にするという場合にだけこれが論議さるべき筋合のものではない。こういうふうに実は考えておるのであります。で、そうすることが最もふさわしい。今日におきましては地方公務員として地域に限つて選挙運動を制限するということは、私はその実情から見て無意味に近いものである。こう思つております。
だのに今回の特例法の改正にあたりましては、地方自治体で働くところの地方公務員を国家公務員並に扱つて平気でおる。これもやはり法律に反するところではないか、それをたくみに「例による」という言葉でごまかしてあるのでございますが、国家公務員に扱う以外に何ものもない。こういう点から考えまして、非常に無理がある。
(拍手)政府の説明によれば、義務教育は重要なる国家の公務であつて、この教育に従事する教員は、その立場において国立学校の教育公務員と何らかわるところがないので、教育の中立性を維持するためにこの政治的行為の制限についても国家公務員並に扱い、地方公務員として今まで受けておつたところの市町村内における政治活動の制限を、一足飛びに全国的全地域にわたつてその制限を広げて、人事院の規則に掲げている広汎な政治的行為
その場合この際地方公務員たる教員を、国家公務員並に取扱いますことは、決してこの規則の中にある各省各庁の長という言葉を、これを府県知事とか何とか読みかえるという規定は特つておりません。
もしあなたの論法をもつてすれば、県立大学を国立大学に移管することは、県立学校の職員たる地方公務員を国家公務員並の政治制限に服せしめるために国立学校に移管をした、こういう論法も成り立つわけです。まともなことでお話願いたい。
○大達国務大臣 地方公務員のままの身分に置いて、その政治活動の制限を国家公務員並にする、これは立法論として、何も矛盾するといいますか、不都合といいますか、法理に反するというか、さようなことはないと思います。
だから事務の職員というものを国家公務員並に制限することはおかしい。指導主事がまた他にかわつて先生になれば、そのときに国家公務員並の規定の適用を受ける。どうせこれは先々また先生になる人間だから、とにかくそうめんどうなことをしないで、初めから国家公務員並にしておいた方がいい、こういうわけには参らぬと思う。
今日国家公務員たる教育公務員と地方公務員たる教育公務員との間に差別する理由はないという見地に立つ以上は、国家公務員並にするということは私は当然の帰結であると思う。でありますから、他日人事院規則が改正されるあるいは国家公務員についての政治行為の制限が緩和されるというようなことがあれば、これも当然ついて行くのであります。
それだから鉄道職員は、他の国家公務員として同様な仕事に従事しておる人々との権衡を言えば、やはり国家公務員並の制限を受けてもいいはずのものなんですけれども、形が公務というわくをはずされておるものですから、従つて国家公務員としての政治行為の制限は受けておらぬ。
大臣がこの法案を提出するにあたりまして、地方公務員である教員も国家公務員並に取扱うということは何らさしつかえない、それは全体の奉仕者だというようなことをときどきおつしやるのですが、やはりこの言葉からそれが適用されておるのですか、お伺いいたします。
とにかく国立である中小学校に勤務する公務員は、何ら苦情がないんだから、一般の教職員を国家公務員並に取扱つてもさしつかえないんだということを、大臣は確かにおつしやつているはずなんです。おそらくその考えはかえておらぬと思いますが、しかしこつちに与えてない。こつちに与えている。与えているものをとるということは、簡単にそういうことで理由づけることは無理だと思いますが、それはどうですか。